ネットショップ広場  インターネットにお店を持つ方法
インターネットにお店を出すときの注意
実店舗を出すのは、お金も時間もかかります。それに比べて、インターネットショップなら比較的簡単に出店することができます。
ただし、出店に際しての許可や認可も、実店舗を出すのと基本的に同じです。
 ・アルコールの販売などは税務署へ申請・許可
 ・アンティークや古物を扱うときは警察署へ申請・許可
 ・生ものや自分で調理・加工した食品を売るときは保健所へ申請・許可
 ・ペットショップで犬や猫を売る場合には、保健所へ申請・許可

が必要になります。該当しないものに関しては何の許可もいりません。

インターネットでの商取引上の決まりごとも刻々と変わりつつあります。いざ何かをしようとすると判断に困るようなケースが、まま起こることをケース毎に取り上げてみました。

●ケーススタディ
1.勝手にほかのホームページにリンクをはる
  ⇒ ○基本的にはOK
  リンクを張るだけなら著作権の問題になることはありません。
  しかし、これもマナーの問題ですが事前に相手にメールで許可をとる
  必要があります。

2.名前のロゴをプロに発注。でも半年で飽きたので、それを元に自分でアレンジ
  ⇒ ×基本的には不可
  これは契約によりますが、ロゴの場合は
  「思想感情を創作的に表現したもの」で、相手の著作物となります。
  基本的には、手を加えることは不可。

3.ホームページ開設後、同じ名のホームページがあることに
  後から気がつきました。でも愛着があるので名前を変えなくても
  いいですか?

  ⇒ △場合によっては不可
  ホームページのタイトルは著作権の保護は受けません。よっ
  て他人のホームページ名と同じ名前をつけても、著作権上は
  問題になりません。ただし、たとえば企業のホームページな
  ど、ほとんどが「屋号」や「商標」などによって権利が保護
  されています。また、そのホームページが、広く名前が知ら
  れ、十分な実績がある場合、たとえ商標登録されていなくと
  もそれをマネると不正競争防止法に違反することになります。

4.ホームページ名を好きな小説「ハリー・ポッターと賢者の石」にする
  ⇒ ○できる
  小説は当然、著作物ですが、タイトル部分単独では基本的に
  著作権は成立しません。ただし、創作した俳句などは著作物
  となる場合もあります。

5.漫画のキャラクターがのった商品をホームページに掲載するのは問題ない?
  ⇒ ○基本的に問題ない
  漫画などのキャラクターは、著作権で保護されており、無
  断使用はできません。さらに、ディズニーやポストペットな
  どのキャラクターは、商標登録されていて、著作権とは別に
  商標法でも保護されています。 ではiショップの場合、ペ
  ージに商品写真を載せることはできるのか。自ら撮影し、"
  商品"として掲載するのであれば、基本的には問題はないは
  ずです。ただし、使用を厳しく制限されているキャラクター
  もあるので、場合によっては直接確認してみる必要もありま
  す。いっぽう、著作権・商標権違反となるのは次のような場
  合です。まず、パンフレットや他のサイトの画像を勝手に使
  う。キャラクターだけを切り取って掲載する。キャラクター
  を加工し、たとえばTシャツにプリントして販売するなどです。

6.個人で手づくり品を販売する場合、PL法は関係ないですよね?
  ⇒ ×対象となる
  PL法とは、「欠陥商品によって損害が発生した」という事
  実があった場合、消費者から製造元に損害賠償を求めて訴え
  られる法律のこと。対象となるのは、テレビなどの電化製品、
  生活用品、加工食品などです。個人で手づくり商品を売る場
  合も、賠償請求の対象になりますので、取り扱い説明などを
  きちんと表示しなければいけません。また、海外から電化製
  品などを輸入販売する場合、輸入業者にPL法が適用されま
  すので、この場合も表示が必要です。

7.住所を途中まで表記して注文のあったお客さんにだけメールで知らせる
  ⇒ ×不可
  iショップは出店者の名称、所在地については正確に記載す
  る必要があります。いくらメールで知らせるとはいえ、ホー
  ムページ上に表記されていなければ、違法行為です。また、
  ハンドルネームや愛称だけの記載もだめ。きちんと本名を記
  載しなければいけません。

8.商品価格に送料を上乗せして販売。「送料は無料です」と告知する
  ⇒ ×不可
  特定商取引法では、販売価格の表示が義務づけられています。
  商品の販売価格のほかに、送料や振込み手数料についても明
  記しなければいけません。当然、送料無料と偽って、販売価
  格に上乗せすることは消費者の混乱を招く元となり、この場
  合も違法となります。

9.ゲームソフトをネット上でダウンロードして販売する場合も
  「特定商取引法の表記」が必要ですか?

  ⇒ △必ずしも必要ではないが…
  特定商取引法は、物販に対して適用される法律。よって表示
  義務はありません。ただし、信用を考えれば表示したほうがいいでしょう。

10.コイなど魚類の販売するのに保健所の許可をとらなくても大丈夫?
  ⇒ ○必要なし
  イヌ、ネコなどの動物。イグアナなどの爬虫類は許可が必要
  ですが、魚類は不要。また、昆虫なども不要です。


(出典元)「インターネットでお店やろうよ!」(12月号)「買いパラ」事務局 より
      http://www.kaipara.com/



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